不動産を売却する際の最初の関心事は売り出し価格をいくらにするかだと思います。三宅不動産鑑定士事務所は、その名の通り不動産鑑定業者でもあるため、不動産の価格に関する専門家として、売主様の利益となるよう不動産の売却価格の最大化を追求いたします。
当事務所では宅地建物取引業の免許も有し、売却のご相談、価格査定だけでなく、不動産の売却にかかる売買仲介業務までワンストップでサービスをご提供します。さらに、必要に応じて司法書士や税理士、土地家屋調査士等と連携し、不動産取引全般にわたるサポート体制を整えております。
宅地建物取引業者が不動産の売買の仲介を行って受けることができる報酬額は、売買価格が400万円を超える不動産の場合、 (売買価格×3%+6万円)×消費税 が上限額として、宅地建物取引業法(第46条)及び建設省告示(第1552号)により定められています。当事務所では、売主様限定で、売買価格、物件所在地などに応じて仲介手数料の割引を行っております。お気軽にお問い合わせください。
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売却予定不動産の物件調査を行い、査定価格をご提示いたします。
上記価格での売り出しを開始するに当たり、当事務所と媒介契約(仲介)を締結していただきます。媒介契約書には、仲介サービスの内容、仲介に係る報酬額やそのお支払時期等が明記されています。
売却活動を開始し購入希望者を募ります。購入希望者が現れましたら、価格やそのほかの条件について、交渉を行います。
購入希望者に対し、売却予定不動産についての「重要事項説明」という詳細な物件説明を行い、価格やそのほかの条件について合意にいたれば、売買契約を締結します。
売買代金の受け取り、所有権の移転登記の申請などを行い、取引完了となります。